高額療養費:その2
8/11(月曜日)です。
先日、北京オリンピックが開催されましたね。
金曜日の夜は、開会式を最初から最後まで見ていました。
中国の大きさにびっくりです。
金メダルを獲得した人もメダルと取れなかった人もいますが、一生懸命がんばったのですから
拍手で迎えたいものです。
さて、今日も前回の続きで、『高額療養費:その2』になります。
高額療養費の現物給付化
70歳未満の方であっても平成19年4月より、入院に係る高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。
この制度を利用するには、事前に社会保険事務所に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出してください。
長期高額疾病についての負担軽減
人工透析を実施している慢性腎不全の患者については、自己負担の限度額は 10,000 円となっており、それを超える額は現物給付されるので、医療機関の窓口での 負担は最大でも10,000 円で済みます。
ただし、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者またはその被扶養者については、自己負担限度額は20,000 円となります。この他、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の人についても、自己負担の限度額は10,000 円となっています。
なお、人工透析患者などについては、医師の意見書等を添えて社会保険事務所に申請し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口にその受療証と被保険者証を提出してください。
病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて下記の所へ申請します。
・政府管掌・船員保険の方 3社会保険事務所
・国民健康保険の方 役所(市区町村)
・その他の方 健康保険証に書かれている保険者
詳細は、社会保険庁にお問い合わせ下さい。
次回のブログは8/14(木曜日)になります。
次回から新しいテーマになります。
このところ難しい話ばかりでしたので、次回からは、簡単な話にします。
『患者様から受ける質問特集』です。
メール相談等で患者様から受ける質問で、多いこと等をQ&A形式で解説します。
今日は、これで終了です。
8/10(日)〜8/15(金)は、夏期休暇になります。
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大船駅北口歯科インプラントセンターインプラント 歯周病 専門医
神奈川県横浜市にある 日本歯周病学会歯周病専門医 国際インプラント学会認定医の歯科医院
I.T.Iインプラント認定医でもあり、 GBR法 、 サイナスリフト、 審美インプラント等の難症例も行います。
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