医療費控除
12/27(月曜日)です。
このブログは、歯周病に関するブログです。
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12/30(木)〜1/4(火)
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本日は今年最後になりますので『医療費控除 』について解説します。
『医療費控除』
『医療費控除』とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
『医療費控除の対象』
医科、歯科で支払った医療費が一定の金額以上の場合は控除の対象になります。
1年間(1月1日から12月31日)に医科、歯科の治療費(保険、自費診療とも含まれる)として支払った金額の合計が10万円以上の場合は控除の対象になります。(ただし上限は200万円までです)
具体的な控除額は、
(支払った医療費 −保険等で補填された額)−10万円もしくは所得金額の5%(いずれか低い金額)です。
『医療費控除の対象となるもの』
1 医療機関での診療費
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入
(ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入
代金は医療費となりません)
3 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの
は含まれません。)
4 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉
施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための
人的役務の提供費用
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話費用
6 健康診断(人間ドック)等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、
原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引
き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って
行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための
費用も医療費控除の対象になります。
7 歯科医院で行われるインプラント治療についても医療費控除の対象になりま
す。
8 歯科医院で行われるセラミック等の被せ物(差し歯)の治療については、
以前は、『一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの』
として、認められないこともありましたが、現在では、一般的な治療として
認められています。
9 歯列矯正治療についても医療費控除の対象になります。
しかし、容ぼうを美化するための矯正治療については対象外です。
10ローンやクレジットにより支払った場合も対象になります。
ローンを利用した場合には、患者様の手もとに領収書がないことが考えられ
ますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、
ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
ただし、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
11通院時にかかったバス、電車、タクシー等の交通費も対象になります。
しかし、この場合には、通院したことがわかるもの(病院の領収書等)と
交通費の詳細(領収書等)が必要です。
* 詳細および その他の費用については、税務署にお問い合わせ下さい。
『手続き方法』
確定申告時に源泉徴収票と一緒に医療費の領収書を税務署に提出します。
『医療費控除:参考例』
所得金額500万円(妻:所得なし、子供2人)で、1年間に支払った医療費の合計が100万円だった場合。
100万円―10万円=90万円が医療費控除になり、所得税として9万円、住民税として77,500円の合計167,500円が還付されます。
* 上記は参考例であり、年度、特別減税等は考慮していません。
詳細は税務署にお問い合わせ下さい。
『医療費控除の対象とならないもの』
対象とはならない費用については具体的に書いた方が分かりやすいので、
具体例(質問形式)で記載したいと思います。
質問1 会社を長期休むための医師による『診断書』は、医療費控除の対象
になりますか?
回答1 医療費控除の対象になりません。
これは、医師による診療あるいは治療を受けるために直接
必要な費用ではないからです。
質問2 退院後に病院にお礼として菓子折りを持っていきましたが、
これは医療費控除の対象になりますか?
回答2 医療費控除の対象になりません。
質問3 顔に“ほくろ”があり、審美的にきになるため、取りました。
これは医療費控除の対象になりますか?
回答3 医療費控除の対象になりません。
容姿を美ぼう化するための費用は、医療費控除の対象としては認
められません。
ただし、その除去手術が何らかの病気に基因してるための治療行為
として社会通念上必要と認められる場合には、その費用は、医療費
控除の対象となります。
質問4 身体全体に痛みがあり、マッサージを受けました。
これは医療費控除の対象になりますか?
回答4 医療費控除の対象になりません。
ただし、治療のためのマッサージであれば、医療費控除の対象に
なります。
質問5 糖尿病のため、医師の指示により糖尿病食を実践してます。
この費用は、病気を治すものですので、
医療費控除の対象になりますか?
回答5 医療費控除の対象になりません。
自宅で行う食事療法についての食費代は、例え医師の指示による
ものであったとしても、薬事法に規定された「医薬品」には該当し
ないからです。
質問6 体が疲れやすいため、ビタミン剤等の栄養補助食品を服用してい
ます。医療費控除の対象になりますか?
回答6 疲労回復や健康増進のための錠剤・ドリンク剤その他の薬剤につい
ては、治療又は療養のために必要なものと認められません。
質問7 合部屋での入院が嫌なので、個室に移動しました。
この場合、個室の費用は、医療費控除の対象になりますか?
回答7 医療費控除の対象になりません。
差額ベット料金のほか医療用器具等の購入代金については、
医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、
かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象とされます。
上記のようにご自身のご希望のみで個室に移動した場合には、
医療費控除の対象とはなりません。
質問8 手が荒れてしまうので、薬用のハンドクリームを購入しました。
医療費控除の対象となりますか?
回答8 医療費控除の対象になりません。
薬局・薬店などで販売されている「薬用・・・」と書かれた薬用品
は、医薬部外品が多く薬事法に規定された「医薬品」には該当しな
いことから、医療費控除の対象とはなりません。
質問9 入院中に必要な洗面具、パジャマ、コップ等は医療費控除の対象と
なりますか?
回答9 医療費控除の対象になりません。
入院に際して持参するような物品については、医療費控除の対象と
はなりません。
質問10 通院のためのガソリン代や駐車場代は、
医療費控除の対象となりますか?
回答10 医療費控除の対象になりません。
一般的に、通院にかかった公共交通機関は対象になりますが、
上記の場合は、対象とはなりません。
基本的には、患者本人の交通費に対するものだけですが、患者自身
の状態(年齢や病状など)から考えて患者一人で通院させることが
困難な場合については、患者のほか付添い人の交通費も通常必要と
認められる費用は、医療費控除の対象となります。
* 交通費の詳細については、税務署にお問い合わせ下さい。
最後に『こんなことも医療費控除の対象になる』といった話をしたいと思います。
『医療費控除の対象となるもの』追加編
質問1 風邪をひいたのですが、病院に行く時間がなかったため、薬局で風
邪薬を購入しました。
これは医療費控除の対象になりますか?
回答1 対象になります。
かぜ薬などの治療のための一般的な医薬品については、医師の処
方や指示がなくても医療費控除の対象となります。
かぜ薬のほか、足を捻挫したための湿布薬、頭痛・腹痛などの痛み
止めなども上記同様に医療費控除の対象となります。
もちろん領収書が必要です。
質問2 家族の者がB型肝炎になり、その介護にあたり、感染防止のため、
医師の勧めで、B型ワクチンを接種しました。
これは医療費控除の対象になりますか?
回答2 対象になります。
通常の予防接種のためのワクチンは対象にはなりませんが、
B型肝炎についてはその患者の家族(同居する人に限ります)に
対するB型肝炎ワクチン接種に関してのみ対象になります。
(*インフルエンザの予防接種は控除にはなりません)
医師の診断書と領収書が必要です。
質問3 寝たきりの家族の“オムツ代”は、医療費控除の対象になりますか?
回答3 対象になります。
傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりであり、かつ、
医師の治療を受けている人のおむつ代は、医師による治療を受ける
ため直接必要な費用となりますので、医療費控除の対象となります。
ただし、おむつ代であったとしても寝たきりではないが排泄がうま
くできない人用(幼児・大人を問わず)おむつについては、医療費
控除の対象とはなりません。
また、このおむつ代について医療費控除の対象とするためには、
医師が発行した「おむつ使用証明書」と領収書が必要です。
*オムツについての詳細は、税務署にお問い合わせ下さい。
* 上記のような内容もしくは、上記以外の内容で、お分かりにならない場合
には、税務署で確認して下さい。
医療機関では、確実にお答えできない場合もあります。
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