料金
医療費控除
医療費控除とは
医科、歯科で支払った医療費が一定の金額以上の場合は控除の対象になります。
1年間(1月1日から12月31日)に医科、歯科の治療費(保険、自費診療とも含まれる)として支払った金額の合計が10万円以上の場合は控除の対象になります。(ただし上限は200万円までです)
具体的な控除額は(支払った医療費-保険等で補填された額)-10万円もしくは所得金額の5%(いずれか低い金額)です。
確定申告時に源泉徴収票と一緒に医療費の領収書を税務署に提出します。
※ 領収書の再発行はできませんので領収書は大切に保管して下さい。
医療費控除:参考例
所得金額500万円(妻:所得なし、子供2人)で、1年間に支払った医療費の合計が100万円だった場合。
100万円 - 10万円 = 90万円が医療費控除になり、所得税として9万円、住民税として77,500円の合計167,500円が還付されます。
※ 上記は参考例であり、年度、特別減税等は考慮していません。詳細は税務署にお問い合わせ下さい。
100万円 - 10万円 = 90万円が医療費控除になり、所得税として9万円、住民税として77,500円の合計167,500円が還付されます。
※ 上記は参考例であり、年度、特別減税等は考慮していません。詳細は税務署にお問い合わせ下さい。
老人医療費助成制度
老人医療費助成制度とは高齢者が医療機関にかかるときの負担を軽くする制度です。
対象年齢は65~59歳(寝たきりの人は60歳~)です。
1ヶ月の外来による医療費(個人を対象とします)が12,000円以上かかった場合や外来・入院による医療費(家族でかかった医療費の合計)が40,200円以上かかった場合に還付されます。ただし、一定以上の所得者や住民税非課税世帯等の方は月額限度額が変わりますので市役所等にお問い合わせ下さい)
市の窓口に申請書がありますので、提出して下さい。後日、受給者の銀行預金通帳に振込まれます。(郵便局は取扱っていません。2003年現在)
老人医療費助成:参考例
夫は1ヶ月の医療費が外来で15,000円かかり、妻は1ヶ月の医療費が外来で10,000円と入院で30,000円かかったとします。
外来での自己負担限度額は12,000円ですので、外来での自己負担額を越えている夫は、15,000 - 12,000円 = 3,000円が還付されます。妻は外来が自己負担限度額に達していませんが、世帯単位の自己負担限度額 (40,200円)を適応することができます。
つまり(12,000 + 40,000円) - 40,200円 = 11,800円が還付されます。
最終的には合計の3,000円 + 11,800円 = 14,800円が支給されます。
外来での自己負担限度額は12,000円ですので、外来での自己負担額を越えている夫は、15,000 - 12,000円 = 3,000円が還付されます。妻は外来が自己負担限度額に達していませんが、世帯単位の自己負担限度額 (40,200円)を適応することができます。
つまり(12,000 + 40,000円) - 40,200円 = 11,800円が還付されます。
最終的には合計の3,000円 + 11,800円 = 14,800円が支給されます。